むち打ち症、交通事故後の後遺症、肩こり・腰痛などお気軽にご相談ください。

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交通事故による休業損害

  • 2022年05月16日

交通事故患者様からのご質問で、多いのが休業損害についてです。

 

休業損害とは、交通事故の被害者がケガをしたことにより、働くことができずに収入が減少することの損害をいいます。

簡単に言いますと、「仕事を休みその分の給料や賞与の一部、もしくは全額が支払われなかった場合、相当額が支払われますよ」ということになります。

休業損害の計算方法は、日額基礎収入×休業日数で計算されます。

 

※注意点…休業日数については、様々な条件が考慮され相当な日数が認められます。必ずしも休業をした日が休業日数となることはありません。

では、有給休暇を使用して、ケガの通院のために休んだ場合はどうなるの?

勤務先からは休んでいないものとして扱われます。

しかし、本来自由に使える有給休暇を交通事故による通院ために使わざるを得なくなったのですから、有給休暇を使った日数も休業損害を考える際には休業した日数に含めて考えます。

交通事故治療でお困りの場合は中島通接骨院までご相談ください。

 

交通事故の法律専門家と、法律側からも患者様をしっかりサポートいたします。


ゴールデンウィークは交通事故にご注意を!!

  • 2022年04月23日

こんにちは。

もうすぐゴールデンウイークですね。

本日はゴールデンウィークと交通事故についてお話します。

気候も良く、花や新緑も美しいこの季節、どこかに出掛けたくなりますね。
遠出や帰省など、楽しい計画を立てている方も多いのではないでしょうか。

ゴールデンウィークなどの長期休暇は、交通量の増加はもちろんのこと、
普段運転をあまりしない方が長時間運転したり、慣れない道を運転したり、思わぬ渋滞に巻き込まれたりと、交通事故が増える傾向にあります。

また、ゴールデンウィーク明けも注意です。
連休疲れや、ちょっとした気の緩みで事故が起きやすいです。

楽しく休暇を過ごすためにも、できるだけ余裕を持ったスケジュールを立てられるといいですね。

皆さん交通事故には気を付けて楽しいゴールデンウィークをお過ごし下さい。


くしゃみと交通事故

  • 2022年04月08日

暖かくなり心も身体も軽やかになりますが、その一方で花粉症に悩まされる方も増えてきたのではないでしょうか。

 

私もこの時期はなんだか鼻がむず痒い、時々くしゃみが出るなどの症状が出ます。

 

そこで今回は「くしゃみと交通事故」について考えてみたいと思います。

 

生まれてこの方くしゃみをしたことがないという人はいないだろうし、

運転中にくしゃみが出てしまったことのある方も少なくないでしょう。

 

まず「くしゃみ」とは何なのか調べてみると、、、

「呼吸器における反射的な反応のことです。 鼻腔など上気道に付着したほこりやウイルスなどの異物を激しい呼気とともに体外に排出しようとする不随意運動のことをさします。」とのこと。(Doctors Meから引用)

 

つまり、くしゃみは自力で抑制することができません。

 

「くしゃみ 交通事故」で調べてみると多くの事例が出てきます。

にもかかわらず「くしゃみをすること」があまりにも自然な身体反応であるためか、

運転中のくしゃみの危険性について考えたことのある方はあまりいないのではないでしょうか。

 

しかし考えてみてください。

私たちはくしゃみをする際、目を瞑ってしまいます。また連続してくしゃみが出でしまうこともありますし、意に反してものすごく大きなくしゃみが出ることもあります。

その瞬間に運転操作を誤ってしまい、大きな事故につながってしまう可能性も十分にありえます。

 

この時期、花粉症の人はもちろん、花粉症ではない人も他の時期に比べるとくしゃみが出やすいということもあります。

 

車を運転する人は、運転中のくしゃみが危険であるということを覚えておきましょう。

一瞬の出来事ですが、その一瞬の出来事が様々な事故を招いているのです。

 

とはいえ、暖かくなり色とりどりの花が咲く季節。ドライブが楽しいですよね。

運転中のくしゃみが危険であるということを忘れず、

自分でできる対策も考えながらドライブを楽しみたいですね。


開院11周年

  • 2022年04月04日

当院は、この4月で開院11周年を迎えることができました。

 

これもひとえにご来院くださる皆様、地域の皆様、
たくさんの方々に支えていただいたおかげです。
数ある接骨院の中から当院を選んでいただき心よりお礼申し上げます。
今後も感謝の気持ちを忘れず、日々精進してまいります!!

当院では、身体の痛みなどの改善だけでなく、正しい姿勢・動作を身に付けてもらい
健康的に生活できるようになることを目指しています。

ケガはもちろん、交通事故お身体の痛みや不調などのお悩みから
姿勢の改善競技力向上のためのトレーニングなどもお気軽にご相談ください。

皆様の毎日がより快適により楽しくなるよう精一杯サポートしていきます!

これからも当院をよろしくお願い致します!!

 

中島通接骨院

 

※4月より皆さまがより利用しやすくなるためにメニューが少し変わります。


ながら運転と交通事故

  • 2022年04月01日

車を運転していると、スマホを見ながら自転車で走行したり、歩きながらスマホを操作している人によく遭遇します。

交通事故になってしまうこともあり、非常にあぶないですね。

私も車を運転中に何度か「ヒヤッ」 としたことがありました。

自転車と歩行者との衝突事故でもその衝撃は大きく、被害者に重度の障害が残り多額の賠償請求がされた話もあります。

 

ハンズフリー(イヤホンマイク)で話す場合は違反にならないということが浸透していますが、これは道交法の罰則の対象外になるだけで、都道府県の条例でイヤホンマイクによる通話が禁止されている地域もありますので注意しましょう。

 

一方自転車の方はといいますと・・・

多くの都道府県の条例で自転車運転中の罰則規定が設けられる傾向にあります。

 

法律や条例を守ることはもちろんですが、そもそもながら運転はとても危険です!

みなさん、車や自転車、歩行中のながらスマホは絶対止めましょう!


交通事故治療の弁護士費用特約

  • 2022年03月05日

弁護士費用特約ってご存知ですか?

自動車任意保険の特約なのですが、中島通接骨院ではこの特約を付帯することをお勧めしています。

 

なぜかと言いますと・・・・

もし交通事故に遭い あなた自身の過失がゼロであった場合、自分の保険会社には示談交渉をしてもらうことができません。

(1でも過失があれば、示談交渉はしてもらえます。)

そのため、相手方(保険会社)との示談交渉は自分で行うことになります。

特に初めての事故の場合は自賠責保険の内容など詳しく分からないため、プロである保険会社のいいなりになってしまうことが多いのが実情です。

その内容は「被害者なのに自身の健康保険での治療でないと認めない」、「まだ痛みがあるのに3ヶ月終わらせてください」、「3ヶ所のケガでも治療は2ヶ所で」など多岐にわたります。

この時点で患者様の権利が侵害されています。

 

しかし、そのような場合にご自身の任意保険に「弁護士費用特約」が付いていれば別です。

弁護士費用特約とは交通事故に遭い相手方との交渉を弁護士に依頼した際、その依頼した弁護士の費用をご自身の保険会社が支払ってくれる特約です。

多くの場合、最大300万円まで支払われる契約となっており、またご自身で弁護士に依頼することができます。

万が一のためにも弁護士費用特約を付帯することをお勧めします。


「ジュニアトレーニング」会員を募集しています。

  • 2022年03月04日

中島通接骨院はスポーツを頑張る子どもたちを応援しています!!

 

スポーツを頑張っている小中高生の皆さま

 “勝つための努力”ができるように

そして“試合では100%以上の力を発揮”できるようにサポートします!!

 

“勝つための努力”とは“正しい努力”をすることです。

正しい動作の分析、トレーニングができなければ競技力の向上にはつながりません。

正しい身体の使い方を身に付ける

 ↓

ケガや故障の予防になる

 ↓

ケガや故障が少ない⇒ 練習がしっかりできる⇒ 競技力の向上につながる!

 

引退まで、時間は限られています。

どうせするなら“正しい努力”を!!

自分の持っている力を最大限発揮しましょう!

“悔いなく引退”ができるように当院が全力でサポートします!!

 

野球、サッカー、ハンドボール、陸上、ゴルフ、バレー、バスケなど…どんなスポーツでもOKです。

様々なスポーツに取り組んでいる子が当院で頑張っています。

共通する身体の強さとしなやかさを作ります。

本気で頑張りたい子をしっかりサポートします!!

 

中島通接骨院では、「ケガを治す」「競技への復帰」「ケガの予防」「競技力向上」

全てをサポートすることができます。

ケガの施術や身体のケアはもちろん、トレーニング指導まですることができるため、

その時の目的や身体の状態に合わせて的確なアドバイスをすることができるのが当院の強みです。

お体のことは当院にお任せ下さい!!

 

 

※ケガの治療は健康保険の適応となります。

 


交通事故の衝撃について

  • 2022年02月12日

「少し、コツンとあたっただけだから・・・」

「時速20km位でぶつかったけどシートベルトしてるから問題ないよ・・・」

このように「たいしたことはない」と言われる患者様が時々お見えになります。

 

しかし・・・
交通事故の衝撃とは実際にどれくらいの力が加わっているのでしょうか?
時速40kmで衝突した場合、だいたいビル の3階から落下したのと同じくらいの衝撃 を受けるそうです。
その他にもこんな数字が出ています。

時速60km・・・ 14mの高さからの落下(ビル5階程度に相当)
時速80km ・・・25mの高さからの落下(ビル8階程度に相当)
時速100km ・・・39mの高さからの落下(ビル12階程度に相当)
時速120km・・・ 56mの高さからの落下(ビル16階程度に相当)

おそろしいですね・・・・
事故直後は興奮状態のため、すぐには痛みを感じないことも珍しくありません。
軽い事故でも、たいしたことはないと自己判断で放っておくと後に後遺症となる場合もあります。

早期の治療が大切です。


自損事故の交通事故治療

  • 2022年01月27日

自分で車を運転中、誤って壁に激突し ケガをしてしまった・・・・

このような場合、自賠責保険を使用することができません。

当然、治療費や慰謝料はもらえません。

 

「病院に行くのはお金かかるし、面倒だな~」

時々このようなことを言っている患者様がいらっしゃいます。

自損事故は、見た目以上に体に大きなダメージを受けていることがよくあります。

必ず病院での検査を受け、必要があれば治療を受けるようにしてください。

治療費については、加入されている任意保険に人身傷害補償特約が付帯されていれば、負担額は0円となることがほとんどです。

加入していない場合でも健康保険適用で治療費(総額の1割~3割)を補うことができます。


交通事故の慰謝料の計算について

  • 2022年01月26日

交通事故で被害者となった場合、治療における慰謝料の計算方法はご存じでしょうか?

 

「治療期間」と、「実治療日数×2」を比べ、少ない方を通院期間とし、それに、4,200円をかけて慰謝料を計算します。

治療期間・・・治療開始日から治療終了日(治癒)までの日数

実治療日数・・・実際に治療のため病院や接骨院に行った日数

 

例)①5月1日に事故に遭い、当日から病院や接骨院に通院し5月31日に治癒。(治療期間は31日)

②実際に通院したのは12日

実日数の12日を2倍すると24日となります。

治療期間は31日>実日数の24日

24日×4,200円で100,800円となります

 

中島通接骨院では治療の事はもちろん、慰謝料などの相談も受け付けております。

お気軽にご相談ください。



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