先日、事故に遭われた患者様がお見えになりました。
仕事が忙しくなかなか通院できなかったようで、立っているとめまいがするとのことでした。
交通事故でよくありがちなのが、「このくらい大丈夫」「仕事が忙しくて・・・」などの理由で治療を受けることを疎かにしてしまうことです。
一般的に、むちうちの症状が現れ始めるのは翌日~3、4日後です。
しかし、少しずつ現れたり、場合によっては数週間経ってから現れることもあります。
むちうちの治療は初期段階、できれば症状がほとんど出ていない段階で開始することをおすすめします。
早期に治療を開始することで辛い症状を抑えられるだけでなく、回復までの期間も短くなる傾向にあります。
梅雨入りしましたね。
この時期になりますと各地で集中豪雨が起こりやすくなります。
交通事故にも注意が必要です。
集中豪雨に遭ってしまった時の注意点は…
1.運転中視界が遮られても、慌てずに落ちついて運転する。
2.車間距離をあけて、対向車の水しぶきに注意する。
3.地下道は通らない。
などがあげられます。
また車の中に、もしもの時の為にガラス割りハンマーやシートベルトカッターを常備しておくのも良いかもしれません。
大雨や集中豪雨の際の運転は気をつけましょう。
さて、今日は交通事故治療を受ける際の通院日数についての話です。
当院での「打撲・むち打ち治療」は、ほとんどの場合3ヵ月~半年以内で治癒を目指しております。
しかし、通院頻度は患者様によって異なる為、必ずというわけではありません
例えば週1回程度の通院ですと、治療効果はなかなか上がりません。
また、治療後の回復状況の確認は困難であり、特にむち打ちの場合は症状が強く出る日、出ない日もある為、経過が分からなくなってしまいます。
結果、早期での治癒という判断は難しくなります。
交通事故での負傷は初期の治療がとても大事です。
症状がほとんど出ないからと言って、治療を受けなかったり、中途半端な状態で中止してしまいますと、後遺症が残ってしまう場合もあります。
特に治療開始直後は、ご自身がケガの症状を確認することも含め最低でも週3回は通院することをお勧めします。
当院には、交通事故の患者様の他に、自損事故での患者様も多数来院されています。
そんな中、「自賠責保険は使えるのでしょうか?」と質問されることが多いのですが、この場合、自賠責保険を使うことはできません。
(自賠責保険は、相手に怪我をさせてしまった時に使用する保険なので)
重症の場合は通院回数も多くなり、治療費が高額になる場合もあるので、心配される方がいらっしゃいます。
しかし、ご自身のご加入されている任意保険で人身傷害補償特約に加入されている場合は、自損事故の場合でも治療費が支払われますのでご安心ください。
交通事故治療でお困りの際は、中島通接骨院までお気軽にお電話ください。
交通事故治療(自賠責保険適用)で接骨院に通院する場合、交通費が支払われることはご存じですか?
徒歩や自転車では支給されませんが、バス、電車、自家用車、タクシー代などはそれぞれの規定範囲内で支給されます。
①バスや電車で通院する場合は、実治療日数×往復運賃
②自家用車 のガソリン代は、1kmあたり通常15円×往復×日数で計算し、また高速道路料金や 駐車場代が認められる場合もあります。
③タクシーで通院される場合は、保険会社の許可を得てからになります。
※領収書が必要になります。
タクシーでの通院は難しい場合がほとんどですので、必ず保険会社の許可を取ってからにしましょう!
自転車による交通事故も相変わらず多いです。
以前、このブログでも取り上げましたが、スマホを見ながら自転車を運転している人を、今でもたまに見かけます。
「自転車だから」という軽い気持ちの違反運転も許されません。
自転車の道路交通法についての内容を確認してみましょう。
その違反内容は・・・
1 信号無視
2 通行禁止違反
3 歩行者用道路徐行違反
4 通行区分違反
5 路側帯通行時の歩行者通行妨害
6 遮断踏切立入り
7 交差点安全進行義務違反等
8 交差点優先車妨害等
9 環状交差点の安全進行義務違反
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 ブレーキ不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反
と多岐にわたります。
そして、これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の安全受講が義務づけられています。
自転車をよく利用される方は、気を付けましょう。
妊娠中の交通事故治療で悩んでいる妊婦さんは大勢いらっしゃいます。
理由としては妊娠中の体は非常にデリケートで、母体への影響を考えると湿布や投薬、電気治療ができないからです。
病院や整形外科では「様子を見ましょう。」と満足な治療が受けられないのはその為です。
中島通接骨院では、手技を中心とした母体や胎児に影響のない施術を行います。
病院との同時併療も可能ですので、一度ご相談ください。
交通事故に巻き込まれてしまった場合、パニックになることはよくあります。
落ち着いて行動しなければ、二次災害も起こりかねません。
~いざという時のために、事故に遭った際の手順・流れ~
①ケガ人がいれば救護と道路上の危険除去。
②警察へ事故の届出。
③加害者と加害車両の確認。
④事故状況の記録をスマホや携帯のカメラ等に保存。
⑤自分の保険会社に事故の連絡。
⑥外傷がなくても必ず医師の診断を受ける。
一宮市の中島通接骨院は、交通事故やむち打ち治療を専門的に行っています。
お気軽にご相談ください。
詳しくは 一宮市 接骨院 中島通接骨院まで(^^)/
交通事故患者様からのご質問で、多いのが休業損害についてです。
休業損害とは、交通事故の被害者がケガをしたことにより、働くことができずに収入が減少することの損害をいいます。
簡単に言いますと、「仕事を休みその分の給料や賞与の一部、もしくは全額が支払われなかった場合、相当額が支払われますよ」ということになります。
休業損害の計算方法は、日額基礎収入×休業日数で計算されます。
※注意点…休業日数については、様々な条件が考慮され相当な日数が認められます。必ずしも休業をした日が休業日数となることはありません。
では、有給休暇を使用して、ケガの通院のために休んだ場合はどうなるの?
勤務先からは休んでいないものとして扱われます。
しかし、本来自由に使える有給休暇を交通事故による通院ために使わざるを得なくなったのですから、有給休暇を使った日数も休業損害を考える際には休業した日数に含めて考えます。
交通事故治療でお困りの場合は中島通接骨院までご相談ください。
交通事故の法律専門家と、法律側からも患者様をしっかりサポートいたします。
こんにちは。
もうすぐゴールデンウイークですね。
本日はゴールデンウィークと交通事故についてお話します。
気候も良く、花や新緑も美しいこの季節、どこかに出掛けたくなりますね。
遠出や帰省など、楽しい計画を立てている方も多いのではないでしょうか。
ゴールデンウィークなどの長期休暇は、交通量の増加はもちろんのこと、
普段運転をあまりしない方が長時間運転したり、慣れない道を運転したり、思わぬ渋滞に巻き込まれたりと、交通事故が増える傾向にあります。
また、ゴールデンウィーク明けも注意です。
連休疲れや、ちょっとした気の緩みで事故が起きやすいです。
楽しく休暇を過ごすためにも、できるだけ余裕を持ったスケジュールを立てられるといいですね。
皆さん交通事故には気を付けて楽しいゴールデンウィークをお過ごし下さい。