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交通事故治療における症状固定とは

  • 2022年01月21日

症状固定ってご存知ですか?

交通事故で通院する場合、事故直後 は症状が一番重いのですが、治療を続けることにより症状は徐々に緩和していきます。

しかし、ある時期から通院を継続しているのにもかかわらず症状が一進一退で変わらず、

この状態が長期的に続くと予想される場合「医学上妥当と認められる期間経過後に症状固定とする」ということが行われています。

※一進一退とは・・・ 施術を受けた時は症状が楽になるが、しばらく何もしないでいると症状がぶり返すという状態。

 

そして、症状固定と判断されると、今後の治療費や慰謝料などの損害賠償請求はできなくなります。

 

症状固定後も痛みで通院を続けなければならない場合、一般的には健康保険での治療に切り替えることになります。

(窓口負担金は自腹となります。)

その後、医師の後遺障害診断書をもとに後遺障害の等級認定を申請することになります。

等級認定が認められると、症状固定日以降は逸失利益や後遺障害慰謝料という賠償を受けることができます。

その慰謝料の中から立て替えた治療費を精算し、今後はご自身で病院等を探し通院しても構いません。

しかし、等級の認定がされないと症状固定日以降の損害賠償請求することはできません。

 

むち打ち・交通事故治療で打ち切りを告げられるは大体3ヶ月~4ヶ月くらいです。

そして、症状固定の時期は症状にもよりますが通院から6ヶ月以上と考えられています。

4ヶ月目で症状固定とされ痛みが引かなかった場合、症状固定とされる6ヶ月目までの2ヶ月間は自腹で通院しなくてはいけません。

また、後遺障害が認定されなければ、その治療費は完全な自腹となりますので注意が必要です。

むち打ちは、初期のうちに交通事故治療を受けることが一番大事です。

事故後、症状が無いからといってそのままにしておくと、ひどい後遺症に悩まされる事もあります。

早めに治療を受けるのが早期治癒に効果的です。



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