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ひき逃げ事故に遭ってしまった場合の救済制度

  • 2022年09月12日

ひき逃げに遭ってしまったが、どうすればよいのか…とお困りの方のために基本的な手続きの流れを載せてみました。

どうぞ、ご参考になさってください。

 

もしひき逃げされ、加入している自動車保険に人身傷害補償保険がついていなかったらどうなるのでしょうか?

このような事態に備え、政府では最低限の保障が受けられる被害者救済制度を用意しています。

これは自賠責保険料の一部を別途で管理することで無保険車がひき逃げしてもその被害者を救済する保険事業となり、この場合に支払われる限度額は自賠責と同様、傷害120万円、後遺障害4000万円、死亡3000万円となっています。

また自賠責保険と同様の流れで支払いされるものですが、仮渡金制度はありません。

 

【仮渡金制度って?】

仮渡金制度とは、治療費の当座の費用として総損害額が確定前でも仮渡金の請求ができる制度です。(自賠法第17条1項)

被害者が、加害者の加入している損害保険会社に請求すれば、一定の条件のもと、以下の金額が支払われます。

1、死亡の場合⇒290万円

2、怪我の場合⇒40万、20万、5万(怪我の程度に応じて3段階に分かれています)

 

【政府の保証事業ってなに?】

自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」「無保険(共済)事故」に遭われた被害者に対し、最低限の保障がなされるように国が設立した事業です。

最終的な救済措置として、法廷限度額の範囲内で政府(国土交通省)が加害者に代わって、被害者が受けた損害を補填します。

【どこに請求手続きをすればいいの?】

政府保障事業への請求手続きは、各損害保険会社で行うことができます。

必要な書類をまとめて請求することで、加害者が不明な場合や加害者が自賠責保険に加入していなかった場合でも給付金を受け取ることができます。

 

【請求する際の注意点】

事故のあった日から2年が経過してしまうと、政府保障事業への請求権は「時効」で消滅するので注意しましょう。

請求できるのは被害者のみで加害者は請求不可、時効中断制度はありません。

健康保険・労災保険などの社会保険の給付が受けられる場合は、その金額は差し引いて支払われます。

政府は保障事業として被害者に支払った金額について加害者に請求を行います。

 



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