ひき逃げに遭ってしまったが、どうすればよいのか…とお困りの方のために基本的な手続きの流れを載せてみました。
どうぞ、ご参考になさってください。
もしひき逃げされ、加入している自動車保険に人身傷害補償保険がついていなかったらどうなるのでしょうか?
このような事態に備え、政府では最低限の保障が受けられる被害者救済制度を用意しています。
これは自賠責保険料の一部を別途で管理することで無保険車がひき逃げしてもその被害者を救済する保険事業となり、この場合に支払われる限度額は自賠責と同様、傷害120万円、後遺障害4000万円、死亡3000万円となっています。
また自賠責保険と同様の流れで支払いされるものですが、仮渡金制度はありません。
【仮渡金制度って?】
仮渡金制度とは、治療費の当座の費用として総損害額が確定前でも仮渡金の請求ができる制度です。(自賠法第17条1項)
被害者が、加害者の加入している損害保険会社に請求すれば、一定の条件のもと、以下の金額が支払われます。
1、死亡の場合⇒290万円
2、怪我の場合⇒40万、20万、5万(怪我の程度に応じて3段階に分かれています)
【政府の保証事業ってなに?】
自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」に遭われた被害者に対し、最低限の保障がなされるように国が設立した事業です。
最終的な救済措置として、法廷限度額の範囲内で政府(国土交通省)が加害者に代わって、被害者が受けた損害を補填します。
【どこに請求手続きをすればいいの?】
政府保障事業への請求手続きは、各損害保険会社で行うことができます。
必要な書類をまとめて請求することで、加害者が不明な場合や加害者が自賠責保険に加入していなかった場合でも給付金を受け取ることができます。
【請求する際の注意点】
事故のあった日から2年が経過してしまうと、政府保障事業への請求権は「時効」で消滅するので注意しましょう。
請求できるのは被害者のみで加害者は請求不可、時効中断制度はありません。
健康保険・労災保険などの社会保険の給付が受けられる場合は、その金額は差し引いて支払われます。
政府は保障事業として被害者に支払った金額について加害者に請求を行います。
任意保険を利用することにより、
加害者様・自損の方も負担金が0円になる場合もあります。
あなたが加入している任意保険の「人身傷害保険」もしくは「搭乗者傷害補償」をもう一度ご確認ください。
交通事故の場合、自分がいつ加害者になるかもしれません。
被害者より、加害者側が大きな傷害を被るケースもよくあります。
加害者となってしまった場合、罪の意識や施術費が高額になるという思い込みで、ご自身の怪我の施術を受けることを我慢されてしまっている方も多いのが実情です。
交通事故の衝撃は通常のケガとは比較にならないこともあります。
実際に後日症状が悪化し、後遺症として痛みが残ってしまった方もいらっしゃるのです。
加害者だからと言って治療を受けることができないことはなく、加害者もしっかり治療を受ける権利があります。
早めに病院や接骨院での診断と通院をおすすめします。
〓〓〓任意保険の補償内容〓〓〓
自動車の任意保険の中で、加害者や自損事故の方のご自身の通院に関係してくる保険があります。
【人身傷害補償保険】
人身傷害補償特約の場合は、自分に過失がある事故でも過失の有無や割合にかかわらず保険金額を限度に、実際の損害額(保険会社の算定基準)にて保険金を受取ることができます。
補償の対象となるクルマを運転していた方のほか、一緒に乗っていたかた全員が補償の対象です。
契約によっては記名被保険者やそのご家族の方が歩いているときに自動車事故に遭ってしまった場合にも保険金が受取れます。
また、事故によるケガの施術のために仕事を休んだことで、減ってしまった収入についても補償されます。
【搭乗者傷害特約】
搭乗者傷害保険の場合は、契約した車での搭乗中の事故により被害を被った運転手のほか一緒に乗っていたかた全員が補償の対象となります。
ただし、受取れる保険金の額は身体のどこ(頭部、 顔面部、眼、胸部・腹部など)をケガしたのか、どんな症状(打撲・捻挫、骨折・脱臼、など)なのかによって、決まっている「定額払い」の保険です。
そのため、ケガの部位と症状の2つの要素から、支払われる保険金の額がすぐに算出できるので スピーディーに保険金が受取れます。
※各保険会社、もしくは契約中のプランによって補償範囲及び支払対象項目は異なる場合がありますのでご注意ください。
示談前であれば被害者様の負担金は0円です。
交通事故の治療費や慰謝料などは、特別な場合を除いて自賠責保険から支払われることとなります。
この際、窓口で支払う金額は0円となります。
当院が保険請求手続きを代行することにより、書類作成の煩わしさや 窓口支払い分などは0円になります。
金銭的苦痛など一切考えることなく通院に専念していただけます。
〓〓〓「自賠責保険」とは?〓〓〓
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、 一般に「強制保険」と呼ばれています。
(全労済やJA共済などの共済組合が取り扱う「自賠責共済」がありますが、基本的に内容は同じです。 )
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者の保護救済を目的に国が始めた保険制度です。
※自賠責保険は人身事故のみで物損には適用されません。
むち打ち(外傷性頸部症候群)は頸部に外力が加わり、頸部の痛みの他、めまいやしびれなど様々な症状を呈する病態をいいます。頸部が鞭がしなるような状態になって受傷することからその名がついたそうです。
交通事故によるむち打ちは頸椎損傷の可能性もあるので病院でレントゲンを撮り、頸椎損傷のないことを確認します。
むち打ちは頸椎骨折以外のあらゆる頸部損傷を含みます。
主に靭帯や筋の損傷であることが多いため、画像所見などの客観的所見は認められないことが多いです。約9割は受傷後24時間以内に痛みが出ますが、患者の性格やおかれた環境(高齢、地位など)などで症状や程度が変わります。
単独でのケガではなく、交通事故や労災など補償問題が関係する場合は、症状の持続、慢性化への移行に注意が必要です。
また、過去にも頸部痛があったり、頸椎捻挫(むち打ち損傷)があった場合も予後不良の因子となります。強い痛み、頸部の圧痛、上肢のしびれなどの存在も予後不良の因子となります。
むち打ちの施術として、頸椎カラーによる固定、牽引などが行われてきましたが、最近のガイドラインでは、4日以上の安静はとるべきではない、頸椎カラーは装着しない(装着する場合でも4日以内にとどめる)牽引は他の治療法と併用するのがよいとされています。
また早く日常生活へ戻るほうが予後が良いとされ、運動療法などによって徐々に機能障害を改善させていくのが良いです。
受傷後3ヶ月以上たっても症状が続くケースでは永続的に続くことが多く、受傷者の約5%は永続的に症状が残るといわれています。
~当院のむち打ち・交通事故治療~
1、院長自らによる丁寧な施術
当院では、患者様との会話を大切にしています。
どこが痛いのか?昨日より今日はどうなのか?どうしてほしいのか?などお話ください。
会話は治癒への第一歩だと考えております。
2、院長は整形外科出身のため、リハビリはお任せください
整形外科に長年勤務していた為、リハビリの経験は豊富です。
機能訓練を取り入れた治療で、早期回復を目指します。
3、損保感謝の担当者様と治療計画に関して話し合いを行います
当院では患者様の症状を確認し、またご意見などもお聞きして、損保会社の担当者様と話し合いを行います。
4、当院は予約優先制です
「今日すべきことは今日のうちに行う」を信念にお一人様ずつ時間枠をとり、しっかりと施術を行います。事前にご予約頂ければ、待ち時間なく受付できます。
5、遅い時間も対応しています
仕事の終わる時間が遅いため、なかなか接骨院に通えない患者様のために21時以降も対応いたします。
交通事故によるケガや後遺症は、その後の人生を左右させるくらいの問題です。
お気軽にご相談ください。
※遅い時間がご希望の場合は、必ず事前にご予約ください。
交通事故でケガやむち打ちの症状が出た場合、ほとんどの人が病院や整形外科、接骨院などで治療を受けることになると思います。
この他にも鍼灸院やカイロ、整体などいろいろな機関があり、また家の近くだからということで決めることもあるかと思います。
しかし、交通事故後の治療を受ける施設を安易に決めることはおすすめしません。
なぜなら交通事故の衝撃は一般のケガとはレベルが違うからです。
まずは、専門的な知識や技術に対して国がお墨付きをしている「国家資格者」を選ぶようにすると良いでしょう。
国が認めた機関で治療を受ければ、健康保険や労災に加え自賠責・任意保険などの各種保険も適応されます。
国家資格 |
民間資格 |
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〓〓〓病院か接骨院どちらに通えばいいの?〓〓〓
病院に通いながら接骨院で治療を受けることが可能です。検査や診断、投薬に関しては病院を利用し、その後の治療は接骨院に通うことをお勧めします。
病院と接骨院の両方を通うことにより回復が早まり、慰謝料や休業補償、後遺障害手続きなどその後の生活を守ることもできます。
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病院・整形外科 |
接骨院 |
レントゲンやMRIなどで画像診断ができる。 |
○ |
× |
痛み止めや湿布などの処方・投薬ができる |
○ |
× |
電気・牽引・温熱等の物理療法 |
○ |
○ |
ひとりひとりの症状にあわせた矯正やマッサージなどの手技療法を行う。 |
△ |
○ |
患部だけでなく全身を見て治療を行う |
× |
○ |
待ち時間が短い |
× |
○ |
夜遅くまで受付している |
× |
○ |
先生との距離が近い |
△ |
○ |
〓〓〓接骨院の選び方は?〓〓〓
どこに通えばいいか悪いかの判断はなかなか難しいですが、先生の腕や性格の相性などもあると思います。
かかられた方の感想や評判などは参考になると思いますし、施術者の経験と実績も大切かもしれません。
こんなことを参考にしていただければ良いかと思います。
中島通接骨院は交通事後治療の経験が豊富です。
お気軽にご相談ください。
中島通接骨院では、病院や整形外科、他の接骨院からの転院も受け付けております。
今通院されているとこから、当院へ転院されたい場合はご連絡ください。
また、病院や整形外科と併用での通院も可能です。
転院とは、現在通われている病院や整形外科、接骨院から他の病院や接骨院へ移ることを言います。
どこの病院(もしくは接骨院)で治療を受けるかを決める権利は患者様にあります。
保険会社や加害者から医療機関を指定されることはありません。
患者様自身が治療を受けたい病院や接骨院を指定すれば、保険会社は速やかに手続きをしなければならない義務があります。
《こんなことでお悩みでははありませんか??》
このようなご不安等を抱え当院へ転院される方も多くいらっしゃいます。
当院に通院しながら定期的に病院や整形外科で診断をしてもらうのは可能です。
当院では、治療から保険会社との交渉に関するご相談までサポートいたしております。
お気軽にお問合せください。
当院での受付から治療までの流れを簡単にご説明します。
交通事故に遭ってしまった、体に激しい痛みがある、「頭痛」「吐き気」「めまい」など事故後の後遺症が見られる方など急な症状でお困りの方は、お電話か公式LINEにて当院までご連絡ください。
1、まずはお電話ください。
「交通事故の治療の件で電話しました。」などとご連絡ください。
ご予約をとって頂き、当院までお越しください。
保険会社様にお電話で 「中島通接骨院に通います。」 というご連絡をして頂くだけで、書類の手続きなどは当院が代行いたします。
ご不安な点は何でもお気軽にご相談下さい。
※最近、接骨院に通いたいと伝えたところ「こちらの指定する医療機関でないと保険は払われません」とか「接骨院には通えません」「整形外科に通ってください。」などと断られるケースもあるようですがこれは担当者の認識不足です。
医療機関を選択する権利は患者様ご自身にありますので、安心してご来院してください。法的にもまったく問題ありません。
2、受付
受付にて問診票をお渡ししますので、ご記入をお願いします。
痛みの場所や気になるところを全てご記入して頂きます。病院や整形外科での診断結果、内容、処方薬などもご記入お願いします。
3、検査・カウンセリング
様々な角度から怪我の状態や症状を確認します。
痛み具合や腫れ、患部に熱は無いかもしくは機能障害があるかなど検査をした上で、患者様に最適の治療プランを組み立てます。
お困りの症状、思い当たる原因などをなるべく詳しくお話しください。
痛みの原因・治療内容について納得いくまでご説明させていただきます。
4、治療
症状にもよりますが、急性期の場合、患部に熱があるようであればアイシングにより冷やすことが原則となります。
高周波医療機器【テクノシックス】などによる物理療法を行い、痛みの軽減や筋拘縮の解除、破壊された細胞の組織修復を促していきます。緊張している筋肉や凝り固まっている筋肉をほぐしていきながら機能訓練を取り入れた施術で早期回復を目指します。
痛いことは行いませんので安心してください。
5、治療計画のご説明
患者様の痛みの原因をご説明し、日常生活での注意点・再発予防も含め今後の治療計画を説明させていただきます。
また、早期回復の為に簡単にできる運動などのアドバイスもさせていただきます。
ご不安、ご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。
よくある質問の一つに休業補償についてがあります。
自営業の方、会社員の方、フリーターの方などその質問内容は様々です。
休業補償とは一言でいうと「交通事故により仕事を休んだ分の補償」です。
交通事故によるケガで仕事ができず、「休んだ分給与が減った」
「ボーナスが減額された」など、収入の減収分が休業損害です。
では、この休業損害はどうやって計算するのでしょうか?
休業損害の計算方法は、サラリーマンの場合一般的に「事故前3ヶ月間の給与平均」から算出されることがほとんどです。
給与については、総支給金額で計算され、残業代や賞与も含みます。
ここから1日当たりの平均収入を割出し、「1日あたりの収入×休業日数」で算出します。
個人事業主の場合は、実際の収入が減った分が休業補償の対象となります。
前年の税務署受付印が押してある確定申告書の控えを使い、その収入を証明することで休業による減収分を計算します。
※納税証明の提出を求められる場合があります。
この他に、休業中にかかる経費(固定費)なども加算されます。
概ね、「前年の所得(納税証明の額)÷365」から一日分の損害額を算出し計算します。
専業主婦についても、交通事故の傷害により家事に従事できなかった場合は、休業損害が認められます。
任意保険基準現在は現在は日額6,100円が実通院日数に対して支払われることになっています。
しかし、保険会社としては過小評価した日数で提示することがあり、極端な場合主婦の休業損害を 0円と提示することもあります。
しかし、弁護士が介入することで基準が変わり賃金センサスの女性学歴計・全年齢平均収入が用いられます。
交通事故に遭った場合、通常は自賠責保険が使われます。
自賠責保険は被害者救済の為に作られた保険で、自由診療と言われています。
治療費は医療機関が自由に決められるため健康保険より高額になります。
(接骨院では自賠責料金が細かく決まっています。)
健康保険ではないので治療費は患者様の10割負担になりますが、実際には自賠責保険から支払われます。
★自賠責保険での治療メリットは・・・
健康保険の治療とは異なり、交通事故により入院した後のリハビリや、筋力・バランスを取りもどす為の運動療法、特別な手技療法、最新医療機器で時間をかけて治療する(健康保険では使用しない)など、治療内容はとても濃いものになります。
★健康保険での治療は・・・
一方、健康保険は相互扶助の考えから作られた保険で、安い料金で誰もが平等に治療を受けられる保険です。そのため、健康保険の範囲内での治療となります。
自賠責保険と健康保険のどちらを使用すればいいのか?
ということであれば交通事故に遭った時(被害者側)は自賠責保険を使用することをお勧めします。
いろいろな情報が飛び交っていますが、しっかりご自身の意思を持って後悔のない方法を選択することをお勧めします。