交通事故…思いもよらない突然の事故により肉体的にも精神的にも大きなダメージを負わされることになります。
警察や保険会社に連絡をして手続きなどもしなくてはいけませんが、一刻も早く治療を開始した方が良いでしょう。
「ちょっと首に違和感があるけど仕事が忙しいし、そのうち治るだろう」
「レントゲンで異常なしってことだから大丈夫かな」
と思ってはいませんか?これは大きな誤解です。
事故直後は何ともなくても数時間~数日後に痛みの症状が現れることがあります。
これが「むち打ち症」です。
「首が痛い」と症状が出ていれば気付けるのですが、「頭痛」「吐き気」「めまい」など、直接関係ないような症状の場合はなかなか病院には行きづらいのが現状です。
しかし、長く放っておいた為、その後の半生を悩ます後遺障害に発展してしまったという事もあるようです。
これが「むち打ち症」の怖いところなのです。
交通事故での負傷というと、一般的に病院や整形外科ではないといけないと思われがちですが、接骨院でも自賠責保険を使って交通事故治療を受けることができます。
〓〓〓〓「むち打ち症」とはどのような症状なのでしょうか?〓〓〓〓
「むち打ち(むちうち)症」は交通事故後によくみられる症状の一つです。
むち打ち症の正式名称は「外傷性頸部症候群」または「頸部捻挫」という診断名です。
外力で首の筋肉が前後左右に大きく揺さぶられることにより首周りの軟部組織が損傷を受けた状態です。
首の通常可動域は屈曲・伸展ともに60°くらいです。
その可動域を超えて屈曲・伸展した場合に頸椎周囲の軟部組織の損傷が症状に表われます。
首の骨がずれたり、首の周りの筋肉や靱帯が伸びたりという状態です。
むち打ち症の出方は様々で、何も症状が出ない方もいれば、何年も痛みに苦しめられている方もいます。
衝撃を受けた直後から症状が出る方もいれば、翌日や2~3日後に出てくる方もいらっしゃいます。
特徴としては、筋肉の靱帯や損傷はあるが、レントゲンの検査ではすぐに異常が認められることが少なく、ほとんどが自覚症状のみということです。
そのため、症状があるのになかなか損傷を認めてもらえないのが患者様の一番悩まされるところです
次のブログで、むち打ち症の症状についてもう少し詳しく説明します。
交通事故後、こんな症状を少しでも感じたらすぐ当院へご連絡ください。
むち打ち
首を曲げたり回したりすると、ズキっとして痛い。動かさなくてもずっと重いような痛みがある。症状は軽いものから、後遺症を残すくらいのものまで様々ですが、事故により損傷を受けた関節内部は腫れあがり、時間が経つにつれ痛み出します。
頭痛
首の痛みについで多い症状が頭痛です。ずっと頭が重かったり、雨や曇りの日は頭が痛いなど様々な形で症状がでます。
腰痛
首の痛みが強くて気が付かない場合もありますが、事故の圧力で背骨がゆがみ、日常生活や仕事で無意識に片寄った姿勢・動作を繰り返すことで症状が現れます。
倦怠感(だるさ)
事故直後は特に何も感じなかったけど集中力がでない、日が経つににつれて全身に痛みが出てきて体がだるくなることがあります。
めまい・吐き気
座っている時に天井がぐるぐる回るように感じたり、立っている時や歩いている時は地面が揺れているようで足もとがおぼつかない…また、吐き気など伴う事もあります。
手足のしびれ
手足がしびれるといった症状が起きることがありますが、手足のすべてに症状が起きるのではなく、「右手だけ」「左足だけ」といったように、一部だけがしびれたり動かしにくくなります。
自賠責保険を使う事によって窓口での負担金は0円になります。
治療費は、当院が後日保険会社に直接請求するため施術証明書や治療費明細書などは作成する必要はありません。
安心して通院に専念して頂けます。
〓〓〓保証内容〓〓〓
【施術(治療)関係費】
応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料等、通院費、転院費、入院費など。
※接骨院での治療費もここに含まれます。
領収書などは大切に保管してください。
1、バズ、電車代(その他の公共交通機関)治療実日数×往復運賃で計算されます。
2、自家用車、バイクの場合は治療実日数×距離で計算したガソリン代が支給されます。
3、症状によりタクシー利用の必要性がある場合は、保険会社の承諾を得て毎回領収書を頂き請求して支給されます。
【文書料】
交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。
発行に要した必要かつ妥当な実費が支払われます。
【休業損害】
自賠責保険基準では原則一日5,700円が支払われます。
また日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
①給与所得者… 過去3ヵ月間の一日あたりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヵ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
②パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3ヵ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します)
③事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に一日あたりの平均収入を算出します。
④家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものとみなし、一日当たり5,700円を限度として支給されます。
【慰謝料】
慰謝料とは事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、一日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象となる日数は「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
①治療期間… 治療開始日から終了日までの日数
②実治療日数… 実際に治療を行った日数。「実治療日数」×2と「治療期間」を比較し少ない方を通院期間とし、それに4,200円をかけて(乗じて)慰謝料とします。(「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院やマッサージ院では実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、接骨院にかかる事をおすすめします。)
例)Aさんが5月10日から8月5日の治療期間で、その間に50日治療を受けた場合
5月10日~8月5日は88日
治療日数は50日×2=100日
この場合88日に4,200円をかけて369,600円となります。
自賠責保険からの怪我の慰謝料は、治療期間に1日に対して4,200円の定額と決まっています。
ただし自賠責からの怪我に対する支払いは上限が120万までと決められていますので、治療費や休業損害など、 慰謝料以外の支払いを合算して120万を超えると、120万を超える部分については自賠責からは支払われません。
この場合は保険会社は自賠責の基準での慰謝料計算を行いません。
1日4,200円の支給の根拠となる「治療期間」の認定についてはルールが定められており、 事故から治療終了までのいわゆる「総治療期間」と、 実際に治療した日数である「実治療期間」の2倍の日数のどちらか少ない日数を 「治療期間」として認定することとされています。
例えば総治療期間が180日、実治療期間が60日である場合は、180日>60日×2(120日)ですので、少ないほうの120日が治療期間として認定され、
総治療期間が同じく180日、実治療日数が100日であれば、180日<100日×2(200日)なので、少ないほうの180日の認定となります。
つまり、「総治療期間を限度として、実治療日数の2倍を治療期間として認定する」取扱いになります。
これは、交通事故による怪我の治療は2日に1回程度は治療を受けて、可能な限り早急に治癒に努めることが被害者の損害拡大防止義務により求められると考えられているためで、2日に1回治療を受けていない場合は実際の総治療期間からは減額されることになるのです。
逆に2日に1回以上のペースで治療を受けても、その分は過剰な治療とみなされ慰謝料の増額は見込めません。
後遺障害が残った場合は別途後遺障害慰謝料が支払われます。
ひき逃げに遭ってしまったが、どうすればよいのか…とお困りの方のために基本的な手続きの流れを載せてみました。
どうぞ、ご参考になさってください。
もしひき逃げされ、加入している自動車保険に人身傷害補償保険がついていなかったらどうなるのでしょうか?
このような事態に備え、政府では最低限の保障が受けられる被害者救済制度を用意しています。
これは自賠責保険料の一部を別途で管理することで無保険車がひき逃げしてもその被害者を救済する保険事業となり、この場合に支払われる限度額は自賠責と同様、傷害120万円、後遺障害4000万円、死亡3000万円となっています。
また自賠責保険と同様の流れで支払いされるものですが、仮渡金制度はありません。
【仮渡金制度って?】
仮渡金制度とは、治療費の当座の費用として総損害額が確定前でも仮渡金の請求ができる制度です。(自賠法第17条1項)
被害者が、加害者の加入している損害保険会社に請求すれば、一定の条件のもと、以下の金額が支払われます。
1、死亡の場合⇒290万円
2、怪我の場合⇒40万、20万、5万(怪我の程度に応じて3段階に分かれています)
【政府の保証事業ってなに?】
自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」に遭われた被害者に対し、最低限の保障がなされるように国が設立した事業です。
最終的な救済措置として、法廷限度額の範囲内で政府(国土交通省)が加害者に代わって、被害者が受けた損害を補填します。
【どこに請求手続きをすればいいの?】
政府保障事業への請求手続きは、各損害保険会社で行うことができます。
必要な書類をまとめて請求することで、加害者が不明な場合や加害者が自賠責保険に加入していなかった場合でも給付金を受け取ることができます。
【請求する際の注意点】
事故のあった日から2年が経過してしまうと、政府保障事業への請求権は「時効」で消滅するので注意しましょう。
請求できるのは被害者のみで加害者は請求不可、時効中断制度はありません。
健康保険・労災保険などの社会保険の給付が受けられる場合は、その金額は差し引いて支払われます。
政府は保障事業として被害者に支払った金額について加害者に請求を行います。
任意保険を利用することにより、
加害者様・自損の方も負担金が0円になる場合もあります。
あなたが加入している任意保険の「人身傷害保険」もしくは「搭乗者傷害補償」をもう一度ご確認ください。
交通事故の場合、自分がいつ加害者になるかもしれません。
被害者より、加害者側が大きな傷害を被るケースもよくあります。
加害者となってしまった場合、罪の意識や施術費が高額になるという思い込みで、ご自身の怪我の施術を受けることを我慢されてしまっている方も多いのが実情です。
交通事故の衝撃は通常のケガとは比較にならないこともあります。
実際に後日症状が悪化し、後遺症として痛みが残ってしまった方もいらっしゃるのです。
加害者だからと言って治療を受けることができないことはなく、加害者もしっかり治療を受ける権利があります。
早めに病院や接骨院での診断と通院をおすすめします。
〓〓〓任意保険の補償内容〓〓〓
自動車の任意保険の中で、加害者や自損事故の方のご自身の通院に関係してくる保険があります。
【人身傷害補償保険】
人身傷害補償特約の場合は、自分に過失がある事故でも過失の有無や割合にかかわらず保険金額を限度に、実際の損害額(保険会社の算定基準)にて保険金を受取ることができます。
補償の対象となるクルマを運転していた方のほか、一緒に乗っていたかた全員が補償の対象です。
契約によっては記名被保険者やそのご家族の方が歩いているときに自動車事故に遭ってしまった場合にも保険金が受取れます。
また、事故によるケガの施術のために仕事を休んだことで、減ってしまった収入についても補償されます。
【搭乗者傷害特約】
搭乗者傷害保険の場合は、契約した車での搭乗中の事故により被害を被った運転手のほか一緒に乗っていたかた全員が補償の対象となります。
ただし、受取れる保険金の額は身体のどこ(頭部、 顔面部、眼、胸部・腹部など)をケガしたのか、どんな症状(打撲・捻挫、骨折・脱臼、など)なのかによって、決まっている「定額払い」の保険です。
そのため、ケガの部位と症状の2つの要素から、支払われる保険金の額がすぐに算出できるので スピーディーに保険金が受取れます。
※各保険会社、もしくは契約中のプランによって補償範囲及び支払対象項目は異なる場合がありますのでご注意ください。
示談前であれば被害者様の負担金は0円です。
交通事故の治療費や慰謝料などは、特別な場合を除いて自賠責保険から支払われることとなります。
この際、窓口で支払う金額は0円となります。
当院が保険請求手続きを代行することにより、書類作成の煩わしさや 窓口支払い分などは0円になります。
金銭的苦痛など一切考えることなく通院に専念していただけます。
〓〓〓「自賠責保険」とは?〓〓〓
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、 一般に「強制保険」と呼ばれています。
(全労済やJA共済などの共済組合が取り扱う「自賠責共済」がありますが、基本的に内容は同じです。 )
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者の保護救済を目的に国が始めた保険制度です。
※自賠責保険は人身事故のみで物損には適用されません。
むち打ち(外傷性頸部症候群)は頸部に外力が加わり、頸部の痛みの他、めまいやしびれなど様々な症状を呈する病態をいいます。頸部が鞭がしなるような状態になって受傷することからその名がついたそうです。
交通事故によるむち打ちは頸椎損傷の可能性もあるので病院でレントゲンを撮り、頸椎損傷のないことを確認します。
むち打ちは頸椎骨折以外のあらゆる頸部損傷を含みます。
主に靭帯や筋の損傷であることが多いため、画像所見などの客観的所見は認められないことが多いです。約9割は受傷後24時間以内に痛みが出ますが、患者の性格やおかれた環境(高齢、地位など)などで症状や程度が変わります。
単独でのケガではなく、交通事故や労災など補償問題が関係する場合は、症状の持続、慢性化への移行に注意が必要です。
また、過去にも頸部痛があったり、頸椎捻挫(むち打ち損傷)があった場合も予後不良の因子となります。強い痛み、頸部の圧痛、上肢のしびれなどの存在も予後不良の因子となります。
むち打ちの施術として、頸椎カラーによる固定、牽引などが行われてきましたが、最近のガイドラインでは、4日以上の安静はとるべきではない、頸椎カラーは装着しない(装着する場合でも4日以内にとどめる)牽引は他の治療法と併用するのがよいとされています。
また早く日常生活へ戻るほうが予後が良いとされ、運動療法などによって徐々に機能障害を改善させていくのが良いです。
受傷後3ヶ月以上たっても症状が続くケースでは永続的に続くことが多く、受傷者の約5%は永続的に症状が残るといわれています。
~当院のむち打ち・交通事故治療~
1、院長自らによる丁寧な施術
当院では、患者様との会話を大切にしています。
どこが痛いのか?昨日より今日はどうなのか?どうしてほしいのか?などお話ください。
会話は治癒への第一歩だと考えております。
2、院長は整形外科出身のため、リハビリはお任せください
整形外科に長年勤務していた為、リハビリの経験は豊富です。
機能訓練を取り入れた治療で、早期回復を目指します。
3、損保感謝の担当者様と治療計画に関して話し合いを行います
当院では患者様の症状を確認し、またご意見などもお聞きして、損保会社の担当者様と話し合いを行います。
4、当院は予約優先制です
「今日すべきことは今日のうちに行う」を信念にお一人様ずつ時間枠をとり、しっかりと施術を行います。事前にご予約頂ければ、待ち時間なく受付できます。
5、遅い時間も対応しています
仕事の終わる時間が遅いため、なかなか接骨院に通えない患者様のために21時以降も対応いたします。
交通事故によるケガや後遺症は、その後の人生を左右させるくらいの問題です。
お気軽にご相談ください。
※遅い時間がご希望の場合は、必ず事前にご予約ください。
交通事故でケガやむち打ちの症状が出た場合、ほとんどの人が病院や整形外科、接骨院などで治療を受けることになると思います。
この他にも鍼灸院やカイロ、整体などいろいろな機関があり、また家の近くだからということで決めることもあるかと思います。
しかし、交通事故後の治療を受ける施設を安易に決めることはおすすめしません。
なぜなら交通事故の衝撃は一般のケガとはレベルが違うからです。
まずは、専門的な知識や技術に対して国がお墨付きをしている「国家資格者」を選ぶようにすると良いでしょう。
国が認めた機関で治療を受ければ、健康保険や労災に加え自賠責・任意保険などの各種保険も適応されます。
国家資格 |
民間資格 |
|
|
〓〓〓病院か接骨院どちらに通えばいいの?〓〓〓
病院に通いながら接骨院で治療を受けることが可能です。検査や診断、投薬に関しては病院を利用し、その後の治療は接骨院に通うことをお勧めします。
病院と接骨院の両方を通うことにより回復が早まり、慰謝料や休業補償、後遺障害手続きなどその後の生活を守ることもできます。
|
病院・整形外科 |
接骨院 |
レントゲンやMRIなどで画像診断ができる。 |
○ |
× |
痛み止めや湿布などの処方・投薬ができる |
○ |
× |
電気・牽引・温熱等の物理療法 |
○ |
○ |
ひとりひとりの症状にあわせた矯正やマッサージなどの手技療法を行う。 |
△ |
○ |
患部だけでなく全身を見て治療を行う |
× |
○ |
待ち時間が短い |
× |
○ |
夜遅くまで受付している |
× |
○ |
先生との距離が近い |
△ |
○ |
〓〓〓接骨院の選び方は?〓〓〓
どこに通えばいいか悪いかの判断はなかなか難しいですが、先生の腕や性格の相性などもあると思います。
かかられた方の感想や評判などは参考になると思いますし、施術者の経験と実績も大切かもしれません。
こんなことを参考にしていただければ良いかと思います。
中島通接骨院は交通事後治療の経験が豊富です。
お気軽にご相談ください。
中島通接骨院では、病院や整形外科、他の接骨院からの転院も受け付けております。
今通院されているとこから、当院へ転院されたい場合はご連絡ください。
また、病院や整形外科と併用での通院も可能です。
転院とは、現在通われている病院や整形外科、接骨院から他の病院や接骨院へ移ることを言います。
どこの病院(もしくは接骨院)で治療を受けるかを決める権利は患者様にあります。
保険会社や加害者から医療機関を指定されることはありません。
患者様自身が治療を受けたい病院や接骨院を指定すれば、保険会社は速やかに手続きをしなければならない義務があります。
《こんなことでお悩みでははありませんか??》
このようなご不安等を抱え当院へ転院される方も多くいらっしゃいます。
当院に通院しながら定期的に病院や整形外科で診断をしてもらうのは可能です。
当院では、治療から保険会社との交渉に関するご相談までサポートいたしております。
お気軽にお問合せください。